9. 空き家の庭の手入れを放置する3つのリスク

誰も住んでいないからと放置していませんか?

親族から相続した実家や、将来のために残している家屋など、日本全国で「空き家」が急増しています。滋賀県内でも、大津市の山間部や湖西エリアなどを含め、空き家の管理問題は地域の大きな課題となっています。

「住んでいないし、ガスや水道も止めているから、庭の草が伸びていても少し見栄えが悪いだけで実害はないだろう」と考えて放置していると、ある日突然、ご近所トラブルや法的な問題、最悪の場合は犯罪の温床となるなど、取り返しのつかない事態に発展する可能性があります。ここでは、空き家の庭の草木を放置することで生じる「3つの重大なリスク」を解説します。

リスク1:近隣住民からの苦情とトラブル(害虫・悪臭・越境)

庭の雑草や庭木の放置が引き起こす最も多い問題が、近隣からのクレームです。

リスク2:放火や不法投棄などの「犯罪の標的」になる

「草がボーボーに生えていて、明らかに長期間人が立ち入っていない家」は、犯罪者にとって格好のターゲット(標的)となります。

リスク3:「特定空家等」への指定と固定資産税の6倍増

平成27年に全面施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法(空き家新法)」により、行政は管理が行き届いていない危険な空き家に対して厳しく対処できるようになりました。

「雑草が生い茂り、周囲の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態」であると自治体に判断され、改善の指導・勧告を無視し続けると、「特定空家等(とくていあきやとう)」に指定されてしまいます。
特定空家に指定されると、固定資産税の「住宅用地の特例(税金を大幅に減額する措置)」の対象外となり、土地の固定資産税が最大で従来の約6倍に跳ね上がるという恐ろしいペナルティが課せられます。さらに悪質な場合は、行政による「強制代執行(行政が代わりに解体や伐採を行い、費用を持ち主に請求する)」が行われることもあります。

遠方で管理できない空き家こそ、プロの定期管理を!

このように、空き家の草刈りを怠ることは、単なる景観の問題ではなく、経済的・法的な大損害に直結するリスクを孕んでいます。
「実家が滋賀にあるが、今は東京に住んでいて草刈りに帰れない」「高齢になり、自分ではもう実家の庭まで手が回らない」という方は、ぜひ「みどりの便利屋さん」にご相談ください。
お客様が現地にいらっしゃらなくても、LINEやメールで「作業前」と「作業後」の鮮明な写真をお送りし、確実な管理報告を行います。単発での徹底的な草刈りから、年間を通じた定期的なメンテナンス、強固な防草シートの施工まで、空き家を守るための最適なプランをご提示いたします。手遅れになる前に、まずはお気軽にご連絡を!

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